2008-06-10 第169回国会 衆議院 総務委員会 第25号
このため、郵便認証司に任命されている社員の再確認、あるいは支店長等による郵便認証司の一覧の確認、あるいは郵便送達報告書の管理者等による点検、すべての社員に対する郵便認証司の任命過程等についての業務研修会、あるいは新しく入った社員が特別送達あるいは内容証明を取り扱う場合には必ず郵便認証司の任命過程等の説明を実施する等、再発防止を講じて、再度こういう事故が起こらないように徹底を図っていきます。
このため、郵便認証司に任命されている社員の再確認、あるいは支店長等による郵便認証司の一覧の確認、あるいは郵便送達報告書の管理者等による点検、すべての社員に対する郵便認証司の任命過程等についての業務研修会、あるいは新しく入った社員が特別送達あるいは内容証明を取り扱う場合には必ず郵便認証司の任命過程等の説明を実施する等、再発防止を講じて、再度こういう事故が起こらないように徹底を図っていきます。
また、特別送達につきましては、郵便送達報告書への証拠文等の記載が漏れていたケース、郵便認証司の所属事務所を郵便事業株式会社の○○支店と記載すべきところを○○郵便局と記載したケースなどでございまして、いずれも郵便認証司による適切な認証事務が行われたとは認められないものでございます。
○中島政府委員 実際の取り扱いといたしましては「郵便送達報告書」というものになっておりまして、それに「受領者の署名又は押印」という欄がございます。それから「送達方法」といたしまして、「受送達者本人に渡した。」のか、あるいは「受送達者は不在であったので、事理を弁識すると認められる次の者に渡した。」
特別送達の郵便物の裏側に郵便送達報告書という一枚の紙がついているわけでございまして、その中で先生いま御質問のありました点についてお答えを申し上げますと、一番上の欄に事件の番号というのがございます。それから発送年月日という欄がございます。それから、その下に送達書類という欄がございます。
裁判所の方から郵便送達報告書という印刷物を取り寄せてみますと、いろいろ書き込む欄がありますね。この中で裁判所の方で書き込む個所はどことどこであるか、それから郵便官署の方で書き込むところはどことどこであるか、まずその辺からちょっと御説明いただけますか。
これを見ますと、中身はわからないどころじゃなくて、郵便送達報告書と、こうなっていまして、いろいろなものを書くようになっているんですね。それで、たとえばこれで見ますと、書類の名称、口頭弁論期日呼出状、訴状副本、答弁書、催告書、それで名称、東京地方裁判所民事第六部、それでお名前を書いて、こういうふうになってこれを送達した、受領したということで判をもらって帰るようになっているわけですね。